2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
当然だと思いますし、イギリスにおいても、そういう精神障害を理由にして、拒絶できない者という、性活動、性のその犯罪を犯した場合においては、罪がやはり重くなったり、説明ができないことに対しても配慮があるわけですが、日本は、御承知のとおり、強制性交罪というのが成立しまして、拒否をしなければ相手が罪に問われないというふうな、そういう今状況になっていますので、本当は法律の改正を含めて私は求めていくべきだろうなと
当然だと思いますし、イギリスにおいても、そういう精神障害を理由にして、拒絶できない者という、性活動、性のその犯罪を犯した場合においては、罪がやはり重くなったり、説明ができないことに対しても配慮があるわけですが、日本は、御承知のとおり、強制性交罪というのが成立しまして、拒否をしなければ相手が罪に問われないというふうな、そういう今状況になっていますので、本当は法律の改正を含めて私は求めていくべきだろうなと
一つ、いずれも日本医師会からの疑義照会という形で出しておりますが、一つは、母体保護法の十四条の一項二号におきまして、暴行若しくは脅迫によって妊娠したものについては、本人及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができるとされておりますが、この場合の同意という場合に、強制性交の加害者の同意というものを求める趣旨ではないという、いわゆるレイプの場合ですね、でいうことで解してよいかという疑義照会がありまして
かつては犯罪予防としての虞犯が積極的に使われていたようですが、現在では、家庭内暴力など事件として立件するのがふさわしくない場合にその次善策として用いる、あるいは、明らかに強制性交であるけれども、被害届が出されず、しかし放置すれば更なる傷害や強制性交につながりかねない、こういうときに事件の立件に代わって虞犯とすることもあると伺います。
本法律案はこのような答申を基に立案されたものでありまして、衆議院法務委員会における審議におきましても、参考人として意見を述べた、先ほど申し上げました武さんから、本改正につきまして、少年法の適用年齢が引き上げられず、十分な結果ではないが、大切な一歩である、強盗、放火、強制性交等が原則逆送の対象に加わることはとても大事なことである、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになることや推知報道が解禁されることも良かったと
これによって、強盗罪、強制性交等罪、現住建造物等放火罪等の犯罪も原則逆送事件となります。 ②番ですが、検察官送致された事件、場合も、少年の刑事事件については特別な取扱いをする規定がございますが、特定少年については、これらの特例の適用が原則的に排除されております。
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
殺人、強盗、強制性交など凶悪事件は一%程度であり、凶悪化しているわけでもありません。少年事件が急減していることをどのように認識していますか。現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているのではありませんか。 にもかかわらず、世論の受け止めとの乖離があるのはなぜだと考えますか。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件における調査、鑑別の重要性等についてお尋ねがありました。
改正により、十八歳以上の少年について、新たに原則逆送の対象となる罪名としては、例えば強制性交等罪、強盗罪などがあります。
数がある程度あるのが、強盗致傷とか強盗という強盗関係と強制性交等、この辺りなんですね。 他方で、今までもこういった事件については、現行法の二十条に基づいて逆送はされていたはずなんですよ。逆送される場合、どういうことを考慮して逆送するかというと、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに、決定をもって逆送ということになっています。
○階委員 考慮要素は変わらないということは、原則か、それとも裁量かという違いはあるんだけれども、同じことを考慮して最終的に処分を決めるということであれば、今まで、現行法の下で保護処分となっていた事案が、今回、少年法が改正されて原則逆送の対象事件になった、例えば強盗とか強制性交等、こういったものについて、じゃ、旧来、保護処分となっていたものが、法律が変わったからといって逆送となるのかといえば、さっき言
○山添拓君 強制性交についても、一昨年に比べると認知件数としては減っているという話でありました。 Springの調査では、被害に遭った際、すぐに被害だと認識できたかという問いに対して、いいえと答えた人が五二%でした。被害と認識するまでの年数は平均七年だったとも言われています。被害を認識して、意を決して警察に相談しているんですよね。
まず、強制性交等でありますが、令和二年中、千三百三十二件を認知しております。令和元年につきましては千四百五件となっております。改正刑法の施行されました平成二十九年以降を見ますと、認知件数は増加傾向にございます。 また、強制わいせつでありますが、令和二年中、四千百五十四件を認知しております。令和元年につきましては四千九百件でございます。これにつきましては、近年、認知件数は減少傾向にございます。
○政府参考人(川原隆司君) 委員御指摘のとおり、現行刑法は、十三歳未満の者につきましては暴行、脅迫を用いなくても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立するものとしております。これは、一般に、十三歳未満の者は性的行為に対して同意、不同意を決する能力がないからであると考えられているところでございます。
そのため、仮に十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の範囲を裁判員制度対象事件と同じとすると、例えば、強制性交等罪や強盗罪が対象とならない結果となります。 しかしながら、強制性交等罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であり、近年、実態に即した厳正な対処が強く要求されているところでございます。
もう時間がないのかな、ちょっと今の逆送事件の範囲についても伺いたかったんですが、これは階委員も御指摘いただいたところですね、なぜ短期一年ということにして、具体的に条文を並べなかったのか、強盗罪、強制性交罪とか。そこの部分をお聞きしたかったんですが、ちょっと終了しちゃったので、また改めて議論させていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
このうち、強盗致傷が十件、強制性交等が十六件、強盗が十四件で、これだけで八割以上を占めるわけです。 しかも、先ほどの大口委員の質疑で明らかなとおり、強盗罪については犯情を十分に考慮して逆送の当否が判断されるということですから、原則逆送によって従来と大きく変わる部分というのは、実は、たくさんある罪の中で、強制性交等の罪だけということにならないのでしょうか。
それから、強制性交ですが、性衝動や怒りのコントロールなどが主たる要因となっておりますけれども、その背景になっているのは、不適切な養育環境や親子関係、例えば虐待とか、そういった背景があって、それゆえに発達上の課題を抱えている少年が数多くおります。 次に、現住建造物等の放火に関しては、知的な問題や未成熟さ、これが背景にある事例が多いわけです。
このことから、今回、強盗、放火、強制性交などが原則逆送の範囲に加わるということは、とても大切で大事なことだと思います。必ず入れてほしいことです。 今回の改正案で、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになること、顔写真、名前を出すことも可能になることは当然のことであり、よかったと思っています。それは抑止力につながると思うからです。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。 次に、原則逆送事件の拡大による影響についてお尋ねがありました。
新たに原則逆送の対象事件となる主な罪名としては、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などがあります。 次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
お配りの配付資料二、三ページ目なんですけれども、不起訴事件の被害者に占める障害者児の割合が高いこと、障害のある被害者への強制性交等罪の適用に関する法務省のデータがございます。判断力が追い付かない、簡単にだまされてしまう、そして説明がうまくできないといった傾向がある障害児者へは、やはり性暴力が起きたとしても同意したとみなされて不起訴になる可能性が高いことがうかがえます。
今、いわゆる強制性交自体は、加害者側の方の威力であったり何かしらの対応があったかどうかということですけれども、根底には、不同意である、本人が同意していないということであれば犯罪ではないかという声が、やはりそういう法体系にするべきだと。私自身が十八歳の夜に言われたこと自体、まさしくそのことですから。
また、現在法務省において開催しております性犯罪に関しましての刑事法検討会におきましては、委員御指摘になりました暴行、脅迫や心神喪失、抗拒不能の要件の在り方につきましても検討すべき論点として挙げられておりまして、その中で、委員御指摘の点、すなわち強制性交等罪の暴行、脅迫の要件、準強制性交等罪の心神喪失、抗拒不能の要件につきまして、判例上必要とされる被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度、これを緩和した要件
今、委員の方のお尋ねの保護法益、性犯罪関係ということですが、強制性交等罪ということだろうと思いますので、強制性交等罪の保護法益についてお答えを申し上げたいと思います。
その中で、準強制性交等罪の中の心神喪失あるいは抗拒不能の要件をどのようにするのか、あるいは、その地位とか関係性、これを利用した犯罪類型をどのようなものとするのかといったことについても検討すべき論点として挙げられておりまして、その中で、被害者が障害を有する場合の対処につきましても活発に御議論が行われているところでございます。
一方、法務省の統計では、平成三十年度に検察庁が送付を受けた、被害者に障害のある強制性交等罪、四十三件あるんですけれども、この四十三件は全て不起訴になっています。 このように、障害に乗じた性犯罪は非常に深刻であり、よりきめ細やかな対応がなされるべきだと思いますが、この障害に乗じた性犯罪の防止のためにどのような取組が行われているのでしょうか。
その検討会の中で、準強制性交等罪の心神喪失、抗拒不能の要件の在り方でありますとか、また、御質問がございました地位、関係性を利用した犯罪類型の在り方についても論点として挙げられておりまして、その中で、被害者が障害を有する場合も含めて御議論がなされている状況であります。
法改正の議論に被害者に参加していただくことは、被害者に寄り添った法制度の見直しを実現する上で非常に重要なことでありますけれども、問題は、この議論の中で明らかになった性被害の実情、例えば、低年齢の子供が受ける被害の深刻さ、被害を受けて、被害をすぐには認識できないこと、PTSDなどの影響、二〇一七年改正で男性に対する加害も強制性交等罪として処罰されることになったわけではありますけれども、必ずしも被害の訴
法制審議会の委員の構成などについてはお答えする段階にはありませんが、現在、法務省では、被害当事者も構成員とする刑事法検討会において、強制性交等罪の暴行・脅迫要件の在り方について検討を行っております。 性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。被害の実情も踏まえ、適切に対処してまいります。 東日本大震災からの復興についてお尋ねがありました。
すると、強盗や強制性交罪などが入ってくるわけですが、そうしたものに対象を広げるものだとされています。 しかし、強盗だといっても、例えば万引きが見付かって制止を振り切ろうとして軽微な暴行に及んだ、そういう事後強盗や、被害金額が少額で犯罪の結果は軽微だと、そういうものまで様々あります。犯情に幅があると言われています。
これは、串田委員もよく御存じのとおりでございますが、平成二十九年の刑法改正前の強姦罪における暴行又は脅迫につきまして、この昭和二十四年五月十日の最高裁判決によりまして、抗拒を著しく困難ならしめる程度のものをいうとされておりまして、これは、現在の強制性交等罪についても同様であると考えられております。
先ほど申し上げましたとおり、法務省においてただいま開催しております性犯罪に関する刑事法検討会におきましては、準強制性交罪等の心神喪失、抗拒不能の要件のあり方、また、地位、関係性を利用した犯罪類型のあり方が検討すべき論点として挙げられているところでございます。その中におきまして、被害者が障害を有する場合につきましても議論が行われているところでございます。
○上川国務大臣 現在、法務省におきましては性犯罪に関する刑事法検討会が開催されているところでございますが、委員が御指摘の点も含めまして、強制性交等罪の暴行、脅迫要件のあり方が検討すべき論点の一つとして挙げられているところでございます。また、議論が行われているということでございます。
強制わいせつや強制性交の暴力的性犯罪によって懲役の刑を受けた教員であっても、服役後十年たてば刑が消滅し、教員免許の再交付を申請すれば再び教壇に立つことができる。これは、昨年の十一月八日、本委員会における質疑において、私が浅田総合教育政策局長から聞かされた答弁であります。 このわいせつ教師問題については、友党公明党の浮島智子委員も、昨年十月及び本年三月に同じ問題意識で質問されました。
また、平成七年に合意されました日米地位協定の運用改善では、「殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合」と記載されており、実質、殺人や強姦、今は強制性交等罪の場合でしかアメリカ側は身柄の引渡しを了承しないと、現場は半ば諦めている状態であります。実際、二〇〇二年に発生した婦女暴行未遂、器物破損事件のときは、身柄引渡しを拒否されました。